通院・薬が安くなる「自立支援医療受給者証」について

こんにちは。
心療内科で会計してる時、やたら支払い料金が安い人がいますよね。
私もその1人なのですが、「自立支援制度」という、通院の持続の必要な精神病を患ってる方に対し、国が負担し「自己負担が1割」で済む制度を利用しているのです。<自立支援医療受給証>

そんな自立支援医療について。(厚生労働省の)HP参考
【条件】
・精神障害(てんかんも含む)により、通院による治療を続ける必要がある方が対象。
【手続き】
市町村。(わたしの場合、市役所の障害福祉課でお世話になりました。)
【必要書類】
①医師の診断書
②自立支援医療支給認定申請書(市町村または市町村のホームページでダウンロードで入手)
③健康保険証
④マイナンバー
⑤*同じ医療保険世帯の方の所得の状況等が確認できる資料(私は省略出来ました。先に市役所の福祉課で聞いた方がいいかも)
⑥ハンコ

そんな中で、動くにあたって自分で一番考えないといけない医師の診断書について軽く説明したいと思います。
なんというか、医師の診断書を貰うタイミングっていうのが存在するので・・何より、うちの通う病院は先生が自立支援医療制度をあまり把握していなかったので・・。

医師が診断書を書くにあたって記入項目に、「診断名」「使用する精神薬」があります。・・ようは、ある程度使用する薬が確定するまで医師が診断書を書けない状態なのです。
(でも診断の書き方はお医者様によると思うので、担当の先生に自立支援制度活用を予め話しておくのがおススメです!)

もう一つ、自立支援制度にあたって確定しなければいけないものは、「病院」と「薬局」の固定です。
ちなみに特例で複数登録出来るようですが、それがしたい人は市役所に相談しましょう!(ぶん投げ)

そして、自立支援医療1年に1回の更新です。
医師の診断書は2年間有効で、私の市町村は預かってくれます

なんというか、市町村側も私(鬱病)が脳死している事がわかっているから、丁寧で優しかったです(笑)
とりあえずこれがも頭に入らなかった人は、「用意できる持ち物を持って市役所にタックルする」のもありな気がします!
塩対応されたら、それは向こうが異端って気持ちで持ってればダメージは少し楽・・なのかな・・って思います。
ただでさえ辛い状況の中、確率の低い冷たさに出会わない事を祈るばかりです。

私はあくまでも脳死した状態での最低限の自立支援制度の活用法なので、もっと詳しく知りたい方はこちらの本がおススメです。

外伝:ちなみに私は診断書を貰った時の診断の記名で、自分が「社会不安障害」からくる「鬱」だと知りました。

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